点検対象機器
第一種特定製品 | 冷媒としてフロンが充填されている機器
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ビル用
マルチエアコン
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設備用・工場用
エアコン
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水冷チラー
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ガスヒートポンプ
エアコン
・・・など
第一種特定製品 | 冷媒としてフロンが充填されている機器
・・・など
簡易点検
全ての第一種特定製品
定期点検
第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
フロン類の漏えいが見つかった場合、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保管しなければなりません。
使用時漏えい量が「1,000t-CO2」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所轄大臣に報告義務があります。
※1,000t-CO2はR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
管理者様ご自身で行う点検が必要になります。
専門業者への定期点検の委託が必要になります。
1~3年に1回以上、直接法(発泡液法・電子式漏えいガス検知法・蛍光剤法)または間接法によるシステム点検が必要
改正フロン排出抑制法により、違反行為があった場合には
行政指導などを経ることなく
直接罰の適用対象となります。