点検が義務化されました。
2015年 フロン排出抑制法の施行で点検が義務化されました。
そして2020年4月 改正フロン排出抑制法の施行により、罰則規定が強化されています。

点検対象機器

第一種特定製品 | 冷媒としてフロンが充填されている機器

  • ビル用
    マルチエアコン
    ビル用マルチエアコン
  • 設備用・工場用
    エアコン
    設備用・工場用エアコン
  • 水冷チラー
    水冷チラー
  • ガスヒートポンプ
    エアコン
    ガスヒートポンプエアコン

・・・など

管理者(ユーザー様)に義務付けられた取り組み

  • 機器の点検

    簡易点検
    全ての第一種特定製品

    定期点検
    第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器

  • 漏えいの対処

    フロン類の漏えいが見つかった場合、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。

  • 記録の保管

    機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保管しなければなりません。

  • 算定漏えい量の報告

    使用時漏えい量が「1,000t-CO2」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所轄大臣に報告義務があります。

    ※1,000t-CO2はR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。

有資格者による定期点検が義務化されています
簡易点検
全ての業務用空調機器が対象

管理者様ご自身で行う点検が必要になります。

▼点検内容
  1. 異常音・異常振動
  2. 外観の損傷
  3. 摩耗及び腐食、その他の劣化
  4. 錆び
  5. 油漏れ
  6. 熱交換機の霜の付着の有無
7.5kW以上の機器
定期点検
一定規模以上の業務用空調機が対象

専門業者への定期点検の委託が必要になります。

▼点検内容

1~3年に1回以上、直接法(発泡液法・電子式漏えいガス検知法・蛍光剤法)または間接法によるシステム点検が必要

有資格者のみ実施可能

改正フロン排出抑制法により、違反行為があった場合には
行政指導などを経ることなく
直接罰の適用対象となります。

直接罰の対象

  • フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 「機器の点検」「漏えい対処」「記録の保管」の判断基準に違反した場合、50万円以下の罰金
  • 都道府県知事または主務大臣から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金
  • 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金
  • 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料
  • 機器廃棄時にフロン回収を行わなかった場合、50万円以下の罰金
  • 機器廃棄時の書類を廃棄後3年間保存しなかった場合、30万円以下の罰金

フロン漏えい点検は
いわきエアコン
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